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ご寄付のお願い


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寄附のお願いについて

公益財団法人日本ダウン症協会は、ダウン症のある方々の福祉増進を目的とした公益事業を実施しています。事業に必要な資金は、主に会員の方々の会費及び、各事業に伴う収入を当てていますが、これらの事業を一層充実させるためにも、ぜひとも多くの方々のご支援、ご協力を必要としています。

ぜひ、当会の趣旨にご賛同いただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。皆さまのご寄付により、活動を継続することができ、またより幅広く展開することができます。お寄せいただいた寄付金は、当協会の「寄附金等取扱規程」に基づき、広く大切に活用させていただきます。

※日本ダウン症協会は公益財団法人ですので、ご寄付をいただいた場合には、 個人・法人ともに税制上の優遇措置を受けられます。

寄附金の種類

当協会の寄附には以下の3種類があります。

  1. 一般寄附金:当協会の会員を含む一般社会に、使途を指定せずに常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。
    ※寄付金総額の50%以上を公益目的事業に使用いたします。
  2. 特定寄附金:広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金です。
  3. 特別寄附金:個人または団体から受領する寄附金です。詳細は事務局にお問い合わせください。

以上の趣旨をご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

寄附金のお申込み(クレジットカード)

クレジットカードによるお支払いは、JDSが登録する非営利団体向け寄付プラットフォームSyncable (シンカブル)を利用します。使用可能なクレジットカードは、VISAとMasterです。

※Syncableは、非営利団体寄付向けに特化したサービスで、株式会社STYZが運営し、オミセジャパンが決済代行をしています。

下のリンクより、入力画面に飛び、金額を指定してください。

クレジットカードで一般寄附
※Syncableは、Internet Explorer(IE)をサポートしていません。
Google Chromeなどのブラウザをご利用ください。

■Syncableでのお手続きに関するご質問
SyncableのQ&Aをごらんください。もしくは、Syncableホームページのお問合せフォームよりご質問ください。

寄附金のお申込み(銀行振込)

寄附金をお振込でのお申込みの場合は、ご面倒ですが「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、当協会事務局まで郵送/FAX/電子メールでお送りください。「寄附申込書」は、下記よりダウンロードしてください。

寄附申込書(Wordファイル)
寄附申込書(PDF)

※特別寄附金の場合は、事前に事務局にお問い合わせください。

なお、お電話でお申込みいただいた場合は、当協会事務局より申込書をお送りいたしますので、ご返送をお願いいたします。

寄附金のお振込先口座

郵便局、銀行備え付けの振込用紙をご利用ください。
恐れ入りますが、振込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。
ご依頼人欄にはお名前、ご住所、お電話番号、「寄付金」である旨を明記してください。オンライン振込の場合、寄附申込書と同じお名前での振込をお願いいたします。

郵便振替をご利用の場合:記号番号 00120-8-57638
銀行振込をご利用の場合:店番 019 当座預金 店名 〇一九(ゼロイチキュウ) 口座番号 0057638

受領証明書の郵送

寄附金のご入金が確認できましたら、「寄附金受領証明書」(領収書)をお送りいたします。

※当協会への寄附金は、所得税法78条および法人税法37条4項該当の寄附金控除の対象となります。確定申告の際に必要となり、再発行ができませんので、大切に保管していただきますようお願いいたします。

個人情報の取り扱いについて

寄付者の方の個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保護に関する法令及び当事業団の個人情報保護規程を遵守いたします。寄付者の方のお名前を当協会の会報に掲載させていただいくことがありますが、掲載を希望されない場合は申込書の掲載不可("掲載を希望しない")のチェックをお願いいたします。

税制優遇が受けられます

当協会への寄附金には、税制上の優遇措置が適用され、所得・住民税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、個人寄附金につきましては、所得控除または税額控除のいずれか一方を選択いただくことができます。なお、税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。

■個人の場合:所得税・住民税の控除を受けることができます。また相続によって取得した財産の一部または全額を寄付した場合、寄付をした財産には相続税が課税されません。
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁HP)
寄附金を支出したとき(国税庁HP)
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき

■法人の場合:特別損金算入限度額を超えて損金に算入されなかった金額は、一般寄付金損金算入限度額の範囲内で算入することができます。
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

申告の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ先・寄附申込書の送り先:
公益財団法人日本ダウン症協会 事務局
 TEL:03ー6907ー1824
 FAX:03ー6907ー1825
 メール:boshu@jdss.or.jp
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-43-11 


JDSへのご寄付をお願いするチラシもご利用ください!

寄付をお願いするためのチラシが出来上がっています(A4サイズ・両面カラー)。
こちらも活用していただき、ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。
【プリントアウトはこちら】

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